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(冷暖房用)を備えること。
(2)船員室に備える空気調和装置にあっては各船員室ごと又は甲板ごとに温度調節ができること。
5.給水・給湯設備
(1).調理室、浴室、便所、洗濯室及び洗面設備には、清水の給水及び給湯(便所を除く。)ができること。
(2).調理室及び洗面設備等の飲料水系統には適当な浄化装置を備えること。
6.通信設備
(1).陸船間の通信装置として、食堂、娯楽室事務室又は通路に私用に使える船舶電話を備えること。
(2).総トン数1,500トン以上の船舶にあっては、適当な広さの業務用電話とは別系統の船舶カード電話用電話室を備えること。
7.洗面設備
各船員室に洗面設備を有しない場合には共用の洗面設備を船員4人又はその端数ごとに1以上備えること。
8.ジャンパーロッカー等
防水着を収納するためのジャンパーロッカー又はそのための適当な場所を設けること。

 

 

 

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